労働安全衛生

当社では、業務遂行上発生する災害および疾病を予防し、職員の安全と健康を確保し、快適な作業環境の形成を促進するとともに、あわせて業務遂行の円滑化と生産性の向上を図るため、「安全衛生管理規程」により会社の安全管理、衛生管理に関する基本事項を定めています。職員数が10人以上50人未満の事業所においては、安全衛生推進者もしくは衛生推進者を置き、職員数が50名以上の事業所においては衛生管理者を置き、事業所の事業内容により安全衛生委員会もしくは衛生委員会を設けています。委員会では月1回会議を開催し、従業員の意見を反映し、問題解決などにあたっています。具体的には下記のような取り組みを行っています。

安全管理に関する取り組み

  • 労働安全の確保、事故防止のための啓発
  • 安全運転講習会の実施
  • 救急救護研修の実施
  • 緊急事態への対応として防災訓練の実施および備蓄品の充実
  • 定期的な設備点検

健康管理に関する取り組み

  • 定期健康診断および特殊健康診断の実施
  • 衛生管理者または産業医による職場の安全衛生巡視
  • 産業医の面談によるストレスチェック・保健指導・安全衛生に関する講習会の実施
  • 改正労働安全衛生法に基づくストレスチェックの実施
  • 作業環境測定の実施
  • 救急用具、常備薬品の用意